5.3と思っていたら日付変わって5.4

2016年05月04日

5.3 憲法記念日です。
日ごろは憲法のことなんて考えないかもしれないけれど、
この日だけでもちょっと考えてみてほしいな~って思います。

だって、わたしたち国民の主権は憲法で守られているんです。

昨年の今ごろは、
憲法なんて学校で習ったかどうかさえ忘れてしまってた程度だったのですが、
夏前にあすわかの憲法カフェに参加してみて、
日本に住んでいるものは、
憲法をしっかり知っておかなければいけないのだ~
と考えを改めたものでした。


憲法カフェで初めて知った事実、
憲法は、
国民が順守すべきものではない、
国家権力を縛るもの、国家が順守しなければならないもの、
だということ。
これを聞いた時は、目からウロコでした。


今、政権が言っている「憲法改正」って、
やっぱり、その縛りをゆるめようとしている動きなの?って思います、、、
そしたら、それってとても危うい。。。


「緊急事態条項」もそうだけれど、
権力を縛るものがない状態はとても怖いです。
どんな善人でも暴走してしまう時があるかもしれない、
ということは常に考えておかなければいけないと思います。



憲法改正で一番話題になるのはやっぱり第9条ですが、
(9条とっても大事だなあって私は思ってます)
9条ばかりが憲法ではないんです~


ところで、9条を変えたほうがいいと思っている人も、
今、この政権のもとでは、
9条を変えることは考えないほうがいいと思います。

そのおおもとになる「立憲主義」がちゃんと機能していない状態だから。
(「立憲主義」という言葉でさえ、去年初めて知ったくらいの私なので、
エラそうなことは言えないのですが、、、)
きちんと立憲主義が機能している、という土台があってはじめて、
改憲の議論が成り立つのじゃないかって思っています。


憲法について、私のにわか仕込みのつたない考えを、
これ以上書くにはかなり気が引ける(というか、これ以上頭が働かない)ので、

私が時々見ては勉強している、
(時々難しくってわからないときもあります。。。)
弁護士さんのブログEveryone says I love you !が、
とってもわかりやすいので、ちょっと引用させてもらいます~


~~~~~~~~ここから~~~~

☆人によって、憲法の条文のここが一番好きという意見は分かれると思います。


☆徹底した平和主義を規定した憲法9条が好きという方は多いと思います。

第9条 
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


☆憲法の最高価値とされる個人の尊厳・個人主義と幸福追求権を規定する13条が好きという方もいらっしゃるでしょう。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

☆法の下の平等を規定した14条1項、表現の自由を規定した21条、両性の平等を規定した24条など、日本国憲法にはファンになってもおかしくない条文の宝庫です。

第14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 ☆そんな日本国憲法の中で、最高に好きなのは、97条!

第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。



☆ところが、悪名高い自民党の日本国憲法改正草案では、なんとこの97条が丸ごと削除されています!



☆こんな時代だからこそ、我々は憲法97条を、そして人権規定の総論部分、個人の尊厳の前に規定されている憲法12条をもかみしめないといけません。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


~~~~~~~~ここまで~~~~

憲法カフェでも弁護士さんが言っていましたが、
わたしたち国民も「不断の努力」が必要なんですね~
流されずに、自分の考えを持てるように、ちゃんと学んでいかなければ、、、


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